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こんにちは、宇都宮整骨院ゆいの杜の相馬です。9月に入り不幸にも交通事故に遭って来院される患者さまが増えてきました。多くの方は、交通事故に遭うのは初めてで保障や賠償についてご存知の方はなかなかいません。
今日は、「損害」と「保障」についてお伝えしたいと思います。
Qなにを「損害」として賠償請求できるの?損害保険会社の役割は?
A:事故と相当因果関係のある損害について、加害者に賠償請求できます。
損害保険会社は、加害者が支払うべき損害賠償金を
加害者に代わってお支払いします。
交通事故によって生じる損害には大きく分けて「経済的な損害」「精神的な損害」があり、加害者に賠償請求で
きます。ただし、なんでも請求できるわけではなく、事故と相当因果関係のあるものに限られます(注)。その基準は、治療
などに必要であったかどうか、妥当な性質・金額のものであったかどうかなどです。
● 経済的な損害 ケガの治療関係費、休業損害、被害者が死亡した場合または後遺障害を負った場合の逸失利益
や自動車の修理費など
● 精神的な損害 慰謝料
(注) 相当因果関係のある損害として認められないもの…
入院中の携帯テレビ購入費、見舞客に対する接待費、お見舞返しなど