宇都宮整骨院ゆいの杜/むちうち治療・交通事故後遺症/口コミNO1接骨院

2016年09月10日

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こんにちは、宇都宮整骨院ゆいの杜の相馬です。9月に入り不幸にも交通事故に遭って来院される患者さまが増えてきました。多くの方は、交通事故に遭うのは初めてで保障や賠償についてご存知の方はなかなかいません。

今日は、「損害」と「保障」についてお伝えしたいと思います。

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Qなにを「損害」として賠償請求できるの?損害保険会社の役割は?

A:事故と相当因果関係のある損害について、加害者に賠償請求できます。
損害保険会社は、加害者が支払うべき損害賠償金を
加害者に代わってお支払いします。
交通事故によって生じる損害には大きく分けて「経済的な損害」「精神的な損害」があり、加害者に賠償請求で
きます。ただし、なんでも請求できるわけではなく、事故と相当因果関係のあるものに限られます(注)。その基準は、治療
などに必要であったかどうか、妥当な性質・金額のものであったかどうかなどです。
● 経済的な損害 ケガの治療関係費、休業損害、被害者が死亡した場合または後遺障害を負った場合の逸失利益
や自動車の修理費など
● 精神的な損害 慰謝料
(注) 相当因果関係のある損害として認められないもの…
入院中の携帯テレビ購入費、見舞客に対する接待費、お見舞返しなど

 

宇都宮市で交通事故専門の病院や整骨院 むち打ち解消治療院

2016年09月10日

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宇都宮整骨院ゆいの杜と自然堂整骨院は交通事故治療/むち打ち治療の専門認定院です。専門スタッフが治療や示談交渉のアドバイスをしっかりと致しますので、まずはお問い合わせください!

TEL:028-666-8266

 

交通事故での「損害賠償」って、なに? 

交通事故によって損害を受けた被害者に対して、
加害者がその損害の埋め合わせをすることです。
民法では、不法行為によって他人に損害を与えた人は、その損害を賠償する責任を負うと定められています(民法
第709条)。また、自賠法第3条では、運行供用者が自動車の運行によって他人の生命または身体を害
したときは、原則として、その損害を賠償する責任を負うと定められています。
自賠法は特別法と呼ばれ、民法に優先して適用されます。自賠法では被害者保護のために、被害者が賠償請求する際は、
自動車の運行によって損害が発生したという事実のみを示せばよく、加害者の故意・過失につき、立証する責任を
負いません。
※「自賠法」とあるのは「自動車損害賠償保障法」の略です。

 

民法の場合

● 賠償義務者
不法な行為によって、他人に損害を与えた人(民法第
709条)。
● 適用される範囲
人的被害に限らず、物損事故に対しても、適用され
ます。
● 損害賠償請求時の立証責任
被害者自ら、損害発生の結果につき、加害者側に故意・
過失があったことを立証しなければなりません。
● 過失相殺
被害者にも過失がある場合、その割合だけ損害額か
ら減額されます(民法第722条)

 

●自賠責法の場合

● 賠償義務者

車を思いどおりに使える状況にあり、その運行で利益を
得る人。運行供用者といいます(自賠法第3条)。
※他人のために自動車の運転または運転の補助に従事す
る人は、自賠法第3 条の責任は負わず、民法第709 条
によって、過失が立証された場合にはじめて責任を負う
ことになります。
● 適用される範囲
人身損害に限って、適用されます(自賠法第3条)。
※人身損害とは「他人の生命又は身体を害したとき」をい
います。
● 損害賠償請求時の立証責任
被害者が賠償請求する際は、自動車の運行によっ
て損害が発生したという事実のみを示せばよく、
一方加害者は、つぎの3 点を立証しなければ、賠償責任
を免れることはできません(自賠法第3条)。
① 自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと
② 被害者または運転者以外の第三者に故意または過失
があったこと
③ 自動車に構造上の欠陥または機能の障害がなかった
こと
● 重過失減額
被害者に重大な過失がない限り、減額されません

 

当院は年間150名と、多くの実績があるため、さまざまな事例でも対応できます。まずはお問い合わせくださいね。

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